7_6 個人情報取扱ルール

   平成27年9月に個人情報保護法が改正され、その施行日である平成 29 年5月
30 日以降は、自治会町内会を含む全ての事業者は、個人情報保護法のルールに沿っ
た取扱いが求められます。 自治会町内会の運営のためには、会員情報の把握が必要
です。自治会町内会が個人情報保護法の対象になるからといって、会員名簿を取り扱っ
てはいけないということではありません。
Q&A集  自治会町内会における個人情報取扱い (実務例)

 モデル  ⇒P1〜P32 自治会町内会向け個人情報取扱い手引
       ⇒P20〜 【参考】個人情報取扱ルール 下記記載 )
      ( ⇒ P23  【参考】会員名簿記載例  )   
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個人情報取扱規約(モデル案より)
 
  制定 平成   年 月 日
(目的)
第1条 この取扱方法は、本会が保有する個人情報について適正な取扱いを確保することを
目的として定めます。

(責務)
第2条 本会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)等を遵守するとともに、町
内会活動において個人情報の保護に努めます。

(周知)
第3条 本会は、この個人情報取扱方法を、町内会ホームページ・総会資料又は回覧によ
り、少なくとも毎年1回は会員に周知します。

(管理者)
第4条 東谷津町内会における個人情報管理者は、町内会長とします。ただし、東谷津子供
会で取扱う個人情報に関する個人情報管理者は、子供会会長とします。

(取扱者)
第5条 東谷津町内会における個人情報の取扱者は、町内会規約第5条に定める役員及び管
理者が指名する者とします。

(秘密保持義務)
第6条 個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知
らせ、又は不当な目的に使用しません。その職を退いた後も、同様とします。

(個人情報の取得)
第7条  本会は、「各種名簿を作成する際の確認書類・町内会費台帳を作成する際の確認書
類・町内会事業参加申込書」などを町内会会長又は子供会会長が会員又は会員になろうとす
る者から受理することで、個人情報を取得します。

2 災害時要援護者の支援等のため、法に規定する障害や病歴などの要配慮個人情報を取得
する際は、本人の同意を得て取得します。

3 本会が会員から取得する個人情報は、氏名(家族、同居人を含む)、生年月日、性別、住
所、電話番号、緊急時の援護の要否、避難支援等を必要とする事由、緊急時連絡先、その他
連絡事項などで会員が同意する事項とします。

本会が配布する東谷津町内会名簿に記載する個人情報は、氏名、住所、電話番号な
どで会員が同意する事項とします。

(利用)
第8条 本会が保有する個人情報は、各号に掲げる活動等に際して利用します。
(1) 会費の請求、管理、その他文書の送付など
(2) 会員名簿の作成及び会の区域図の作成
(3) 子供会名簿の作成及び入学児童と保護者の把握
(4) 敬老祝等の対象者の把握
(5) 災害等の緊急時における支援活動
(6) 災害時に備えた要援護者との日頃からの関係づくり
(7) 町内会事業参加者の把握

(管理)
第9条 個人情報は、会員又は会長が指定する役員が保管するものとして、適正に管理しま
す。

2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄します。

(提供)
第10条
 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者(委託・
共同利用の相手方を除く)に提供しません。

(1) 会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行
することに対して協力する必要がある場合

(第三者提供に係る記録の作成等)
第11 条 
 取扱者は、個人情報を第三者(県・市役所・区役所を除く)に提供したときは、法第 25 条に
定める第 者提供に係る記録を作成し保存します。
(第三者提供を受ける際の確認等)
 
第12 条 に取扱者は、第三者(県・市役所・区役所を除く)から個人情報の提供を受けるに際
しては、法第 26 条定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し保存します。

(開示)
 第13 条 
求会員は、第7 条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情報管理者に
対して開示を請 することができます。

2 個人情報管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったと
き、法第 28 条第2 項に該当する場合を除き、本人に開示します。

(個人情報の訂正等)
 
第14 条
と会員は、第7 条に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情報管理者に対し訂
正等を求めるこ ができます。

2 前項の請求があった場合、個人情報管理者は直ちに該当する個人情報の訂正等を行いま
す。ただし、各会員にすでに配付されている会員名簿等は、訂正等について会員に連絡するこ
とをもってこれに替えることができるものとします。

(漏えい発生時等の対応)
第15 条 
  取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握した場合
は、管理者に連絡します。この場合において管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の防
止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行います。

(開示請求及び苦情相談窓口)
第16 条 東谷津町内会における、開示請求及び苦情相談窓口は、管理者とします。

(附則)
  この規約は、平成    年   月   日から施行します。


町内会会員の皆様には、下記の民事訴訟・刑事事件・おれおれ詐欺事件
を防ぐため、また子供達の安全安心環境を整えるにも、この個人情報保護
法を知り、ルール化による運営が必要です

                     背景
民事訴訟 「個人情報と名簿回覧トラブル」  '15年
「新しく越してきた人には近所の方々に早く馴染んでもらいたいから当番をお願いしている。○?当番を今年一年間お願いします」今年から○?当番であると言い渡されました。 此方の都合は何一つ聞かれていません。事前に当番をやってもらえるか?とも聞かれていません。此方の都合では翌年が良かったですが・・・当番ならいずれ回ってくるものだし、帰宅後にやれば良いと思い引き受けました。その数週間後に回ってきた回覧板を見て驚きました。 各家庭の氏名と電話番号が載っている名簿が回覧板として回りました。名簿に私ではなく、妻の氏名と電話番号が載っていました。
@ 質問状提出。⇒ 会長「沈黙」 
A  再提出 ⇒会長「忙しい無回答」
B 弁護士護士の先生に相談に行きました。
C 区役所の地域振興課へ問い合わせ
D 横浜市市民局への質問
E 質問状提出。⇒ 会長さんに届けました。
F 自治会 退会届 提出
自治会町内会における個人情報取扱いQ&A集


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7_6_1 Q&A 個人情報取扱い
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