10 ハラスメント防止

第1条   全ての町内会員にあたり、パワハラ、セクハラまたはパワハラ、セクハラと疑われる行為をおこなってはならない。

2 町内会長(以下、監督者という。)はパワハラ、セクハラまたはパワハラ、セクハラと疑われる事実を認めながら、これを放置してはならない。

3 町内においてパワハラ、セクハラまたはパワハラ、セクハラと疑われる行為を現認した会員は、速やかに監督者または相談窓口等に同内容を報告するよう努めなければならない。

4 パワハラ、セクハラに該当する行為を行った会員は、第2条に定める懲戒処分の対象となる。
第2条 以下のようなパワハラ行為、または以下の行為と類似の行為を行ってはいけない。

(1) 優位的な立場の役員が、優越感を持った言動をおこない、下位の立場にある会員の感情を害すること。

(2) 体調を壊すまで、あるいは体調を悪くするほどに長時間労働や休日労働の指示命令をおこなうこと

(3) 町内でむやみやたらに役員・会員を怒鳴り、あるいは叱ること。

(4) 会員に会員雇用不安を抱かせるような言動をし、会員を意のままに操ろうとすること、あるいは精神的なストレスを与えること。

(5) 優位的立場を利用して不正行為や違法行為に会員を加担させること。

(6) 自身の感情を抑制せず、町内の雰囲気を悪くすること。

(7) 人格を否定するような言動および、欠点を粗探しすること。

(8) 人格を傷つける発言を行うこと、他の会員の前で一方的に恫喝(どうかつ)すること。

以下省略


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