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制定:平成23年12月 1日
第1章 総則
(目 的) 第1条
この規約は、○○自治会(町内会)(以下「自治会」という。)所有の町内会館(横浜市○
○区○○町番地所在)の運営を円滑に行うため設けるものである。
(会館の呼称)第2条
本会館は、○○自治(町内)会館(以下「会館」という。)と称する。
(会館の定義)第3条
会館は、会員相互の利益と福祉の増進を図るとともに、会員の親睦を高める場とし
て、会議、会合、サークル活動等の利用に供するため、会員の合意に基づく出資により 設置した建物及びその他の付帯設備をいう。
第2章 運営
(運営委員会) 第4条
会館の運営を民主的に行なうため、運営委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
(委員会の構成) 第5条
1 委員会の構成は、各専門部代表及びその他会員により構成する。
2 委員会の定員は、○○名とする。
(委員会の権限)第6条
1 委員会は、会館運営の監督権及び決定権を持つ。
2 委員会の運営にかかる詳細については、別に定める。
第3章 会館使用
(利用申請)第7条
会館の利用を希望する者は、所定の申請書により利用する日の○○日前までに委員
会に申請するものとする。
(利用許可)第8条
会館の利用は、自治会活動に支障のない限り、許可するものとする。ただし、次の項
目に該当する場合は、委員会は許可を与えないことができる。
(1)騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れのあるとき。
(2)自治会の承認を得ない営利事業。
(3)その他管理上支障のある場合。
(利用時間)第9条
会館の利用時間は原則として次のとおりとする。
午前○○時から午後○○時までとする。ただし、委員会で認めた場合は、この限りでは
ない。
第4章 その他
(経費負担)第10条
1 会館を利用する者は、光熱費、水道料その他の経費を負担する。
*(利用料金の金額は、団体ごとに別に定める。)
2 料金の納入は、委員会に前納するものとする。
3 自治会活動に伴う会議行事等で使用する場合は、無料とし、その他委員会で特に認
めたものは、免除又は減額することができる。
(利用者の義務)第11条
会館を利用するときは、次の事項を守るものとする。
(1) 利用責任者を決めること。
(2) 利用時間を守ること。
(3) 利用にあたっては、器具、備品等を丁寧に取扱い、室内を汚損しないこと。
(4) 火気使用には特に注意し、後始末を完全に行なうこと。
(5) 利用終了後は、片付け及び清掃をすること。
(6) その他、委員会の指示に従うこと。
(その他)第12条
1 この規約に定められていない事項は、委員会で協議決定し、自治会役員会の承認を
得るものとする。
2 この規約の改廃は、町内会総会の議決により定める。
附則
この規約は、平成○○年○月○○日から施行する。
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