HP作成・公開ルール案
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ホームページ運用規定案
第1条(目的)
この規程は、東谷津町内会がインターネットを活用して発信する「東谷津町内会ホームペー
ジ」(以下「ホームページ」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるも のとする。
第2条(定義)
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ホームページ、インターネット上の公開用サーバに接続して表示されるすべてのページを
いう。
(2) コンテンツ、ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画等の総称
をいう。
第3条(ホームページ開設の目的)
東谷津町内会の運営や諸活動の状況などの町内会会員への情報提供を行うことにより、情
報の共有化を図ると共に、町内会会員間の交流だけでなく、コミュニティーとの交流にも役立 つ情報の発信を目的とする。
第4条(ホームページ委員会の設置と業務)
ホームページの管理運用、ホームページに掲載する情報の選定等を行うため、町内会にホー
ムページ委員会を設置する。
東谷津町内会ホームページへの掲載にあたり本委員会は以下の業務を行う。
@ホームページの管理運用に関すること。
Aホームページの掲載内容に関すること。
B人権尊重及び個人情報の保護に関すること。
C知的所有権に関すること。
Dその他
第5条(ホームページ委員会の構成)
ホームページ委員会は以下のもので構成する。
@委員長 1名 :毎年度、東谷津町内会長の委任を受けたものとする。
A運営委員 若干名 :町内会会員の中からホームページ委員会委員長が指名し、東谷津町
内会長に文書もしくは電子メールで報告する。
ホームページ委員長、運営委員はホームページに掲載する。
第6条(ホームページ委員長の業務)
委員長の所掌事項は、次に定めるものとする。
ホームページ全体の運用及び管理に関すること
コンテンツの作成に関する調整、指導及び助言に関すること
コンテンツの公開のための承認に関すること。
電子メールによる情報交流における総合的な調整に関すること
リンクの管理に関すること
その他町内会ホームページの運用に関すること
第7条(ホームページ運営委員の業務)
運用委員の所掌事項は、次に定めるものとする。
事務事業に関するコンテンツの作成、修正及び削除に関すること
事務事業に関する電子メールによる質問及び要望等への回答に関すること
第8条(運営委員の責務)
運営委員は、町内会員サービス向上のために、役員が所管する事務事業に係る情報の提供
及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めなければならない。
掲載するコンテンツの提供者として、町内会各役員・同好会幹事・運営協力者等の協力を得る
ものとする。
(1) 運営委員は、次に掲げるものを町内会ホームページ上で発信するよう努めなければなら
ない。
町内会が行う事務事業の内容及びサービスに関する情報
町内会の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット及び広報紙等の情報
その他会長が公益上必要と認める情報
(2) 運営委員は、町内会ホームページを適正に運用するため、法律及び条例等のほか、次
の事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
町内会の信用を失墜するおそれのある虚偽の情報、公序良俗に反する情報及び特定の個人
又は法人の名誉をき損する内容の情報を提供してはならない
特定の政治及び政党、思想並びに宗教に対する支持及び不支持を表明する内容の情報を提
供してはならない
知的所有権(著作権等)に配慮し、既存の情報を利用する場合には、著作権者等の許可なく掲
載してはならない
個人情報の取扱いについては、氏名、住所、電話番号、生年月日等は原則的に公開しない。
ただし、当該本人がその掲載を了承した場合については、この限りではない。
ホームページ委員会が非常識と判断したもの。
第9条(ホームページ委員会の開催)
ホームページ委員会は適宜開催する。
第10条(運営に必要な経費の処理)
ホームページ運営にかかわる費用は町内会が負担する。
第11条(掲載条件の制限等)
次の各号いずれかに該当する情報は、ホームページに掲載することができない。
法令及び条例等に違反するもの
公序良俗に反するもの
町内会の名誉をき損し、又は信用を損なうもの
個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの
政治活動、宗教活動、選挙運動等に関する内容のもの
営利を目的とするもの。ただし、町内会長が特に掲載することを認めるものを除く。
ホームページ委員会が非常識と判断したもの。
第12条(個人情報の制限)
個人情報に関わる内容の掲載については、個人情報の保護の趣旨に基づき次に定めるとこ
ろにより行わなければならない。ただし、当該個人が本人の個人情報に関わる内容の掲載に ついて了承した場合は、この限りでない。
(1) 氏名、住所、電話番号、生年月日等は原則的に掲載しないこと。
(2) 個人の電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと。
第13条(内容の訂正ならびに削除)
ホームページの掲載内容について、関係者から訂正や削除の要請があった場合は、ホームペ
ージ委員会で協議し適切な対応をとる。
第14条(意見、要望等の受付)
ホームページに関する意見・要望等はホームページの「意見・要望記入」コンテンツで受付ける
事とする。なお、「意見・要望記入」については、運営委員がその内容を、第11条に定める「掲 載条件の制限等」に抵触することが無い事を確認した後、掲載する。
第15条(本規定の改定)
本規定の改定は、第5条に定める「ホームページ委員会」にて審議し実施する。
第16条(その他)
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成 年 月 日から施行する
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